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                不動産任意売却

          弊社は任意売却のプロとして、数多くの事例を解決してきました

任意売却とは、住宅ローン(不動産ローン)の融資を受けている債務者(ローンを借りている方)と、債権者・抵当権者にあたる各金融機関(銀行)との合意の上で、債務(借金)を整理し、競売対象の不動産を任意に売却することです。ローンの借主にあたる《債権者》が、借入金・住宅ローン等の支払いが何らかの理由で困難に陥った場合には、金融機関など抵当権者にあたる《債権者》が担保不動産を差押さえ、不動産競売の申立てを行います。そこで、競売で処理されてしまうところを、債権者にお願いして一般市場において売却をさせてもらう事を任意売却と言います。

債権者側のメリットとしては、競売で回収する金額より一般市場にて売却する事により、若干多く回収出来るという事があります。債務者にとってのメリットとしましては、一般市場で売却する事により、残債務を減らす事が出来る、任意売却処理後の借金の返済を柔軟に 対応して貰える事にあります。その他にも、話し合いにより、債権者から 引越代等を工面してもらえることもあります。
任意売却の任意とは、当事者の意思によるという意味です。売却とは、文字通り売って処分をすることを言います。 強制執行で追い出されるような事はありません。通常の売買契約と何ら 変わりなく、近所の方々に諸事情を知られる事がありません。引渡し時期についても両者の合意の上、決められます。 もちろんご依頼頂いたお客様のプライバシーは厳守致しますので安心して ご相談下さい。

お客様が任意売却を終え、幸せな生活を過ごして頂く為に弊社は精一杯 努力をいたします。



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